最良執行方針 (Best Execution Policy)
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| 1 | 1 | ## 最良執行方針 |
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| 3 | 平成26年3月 | |
| 3 | 平成29年12月 | |
| 4 | 4 | 楽天証券株式会社 |
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| 6 | この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 | |
| 6 | **SOR取引及びPTS取引のサービス開始後、以下の最良執行方針に基づき、注文を執行いたします。** | |
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| 8 | この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。本書で使用する用語の定義は文末に記載のとおりです。 | |
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| 8 | 10 | 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行方法に関するご指示がない場合は、以下の方針に従い執行することに努めます。 |
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| 10 | 12 | 1. 対象となる有価証券 |
| 11 | - 国内の金融商品取引所市場(但し、当社が取扱を行っていない金融商品取引所市場を除きます。以下同じ。)に上場されている株券、新株予約権付社債券及び投資信託受益権等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。 | |
| 12 | - グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、当社では取扱っておりません。 | |
| 13 | 2. 最良の取引の条件で執行するための方法 | |
| 14 | 1. 当社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、次の(2)の場合を除き、すべて金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として、次の(1)から(3)の要領で取次ぎます。 | |
| 15 | - (1)お客様が執行すべき金融商品取引所市場を指定された場合は、ご指定の金融商品取引所市場に取次ぎます。(ただし、福岡証券取引所、札幌証券取引所はご指定できません。) | |
| 16 | - (2)お客様から委託注文を受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぎます。また、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、当該金融商品取引所市場における売買立会が開始される時に当該金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 | |
| 17 | - (3)上記(2)における委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおりです。 | |
| 18 | - ・上場している金融商品取引所市場が1箇所(単独上場)である場合には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。(ただし、福岡証券取引所、札幌証券取引所を除きます。) | |
| 19 | - 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)している場合は、お客様から執行すべき金融商品取引所市場のご指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、株式会社QUICKが選定した金融商品取引所市場(※)に取次ぎます。(ただし、福岡証券取引所、札幌証券取引所を除きます。また当社では、名古屋証券取引所への取次ぎは名古屋証券取引所に単独上場されている銘柄に限っておりますので、名古屋証券取引所と東京証券取引所に重複上場している銘柄は、当社では東京証券取引所に取次ぎます。) | |
| 20 | ※株式会社QUICKが選定した金融商品取引所市場は、同社の情報端末において証券コードを入力し検索した際に最初に価格情報が表示される市場で、当社の注文画面等では「主市場」と表示されます。 | |
| 21 | 2. PTS(私設取引システム)への取次ぎ、金融商品取引所における時間外立会外市場での売買(当社との相対取引「クロス取引サービス」)の執行は、お客様と当社との間で当該取引を行う旨を確認した場合に限って行います。 | |
| 22 | 3. 当該方法を選択する理由 | |
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| 24 | 金融商品取引所市場は多くの投資家の需給が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 | |
| 25 | また、複数の金融商品取引所市場に上場されている銘柄の場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、上記同様、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 | |
| 14 | 国内の金融商品取引所市場(但し、当社が取扱を行っていない金融商品取引所市場を除きます。以下同じ。)に上場されている株券、新株予約権付社債券及び投資信託受益権等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。 | |
| 15 | (※)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、当社の取扱いの対象となっておりません。 | |
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| 27 | 4. その他 | |
| 17 | 3. 最良の取引の条件で執行するための方法 | |
| 18 | 1. 当社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、次の2.の場合を除き、当社が自己で直接の相手方となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。 | |
| 19 | - (1)注文を執行すべき金融商品取引所市場又はPTS(以下これらを「金融商品取引所等」といいます。)をお客様が指定された場合は、ご指定の金融商品取引所市場等に取次ぎます(但し、福岡証券取引所、札幌証券取引所はご指定できません。また、名古屋証券取引所と東京証券取引所に重複上場している銘柄は、名古屋証券取引所をご指定できません。その他PTSは、銘柄によって指定できない場合があります。)。 | |
| 20 | また、金融商品取引所市場の売買立会時間外、又はPTSの取引時間外に受託した委託注文については、それぞれの金融商品取引所市場等において売買が開始される時に当該金融商品取引所市場等に取次ぎます。 | |
| 21 | - (2)お客様が(i)東京証券取引所の立会時間内に東京証券取引所上場銘柄のうち当社がSOR取引を提供する銘柄でSORを指定された場合(なお、東京証券取引所の立会時間外にSORが指定された場合は、東京証券取引所が指定されたものとして取り扱います。)は、SORを通じ、(a)PTS又は(b)PTSと東京証券取引所において、東京証券取引所における価格と同じか、又は当該価格よりもお客様にとって有利な価格で注文株数の一部又は全部の約定ができると判断された場合、当該注文株数の全部を東京証券取引所における価格と同じか、又は当該価格よりもお客様にとって有利と判断された価格をもって注文の株数の一部又は全部をPTSにおいて執行します。なお、注文株数のうち、PTSで約定しなかった分の株の注文は東京証券取引所へ発注いたします。 | |
| 22 | 「お客様にとって有利な価格で注文株数の一部又は全部の約定ができるか否かの判断」は、次の段落記載のとおりに行われます。 | |
| 23 | すなわち、執行・約定のスピードも考慮の上、お客様の全注文株数に対する約定可能な単価を元に、SOR注文の受注時に東証の最良気配と同値又はより有利な価格で約定が可能と判断されるか否かを判断いたします。 | |
| 24 | 上記にかかわらず、次に掲げる場合には、注文の全部又は一部をPTSに発注せず、次の各号に従って処理をすることがあります。また注文株数の全数量又は一部を東京証券取引所へ取り次ぐこともあります。 | |
| 25 | - ・PTSにおいてそれぞれ取り扱いのない銘柄については、取り扱いのあるPTS及び東京証券取引所に取り次ぎます。 | |
| 26 | - ・東京証券取引所で当該銘柄が特別気配等となっている場合は、全て東京証券取引所へ取り次ぎます。 | |
| 27 | - ・PTSでそれぞれ約定が可能と判断される価格が東京証券取引所の価格よりも一定程度以上離れた価格の場合や、当日高値や安値がお客様の注文が不利となる方に外れることが想定される場合等においては、全て東京証券取引所へ取り次ぎます。 | |
| 28 | - ・SORにおいてシステム障害が検知された場合、システム障害が発生しているおそれがあると当社が判断した場合は、全て東京証券取引所へ取り次ぎます。 | |
| 29 | 2. 東京証券取引所における立会時間外の立会外市場(ToSTNeT)での売買(当社が自己で直接の売買の相手方となる「クロス取引サービス」)の執行は、お客様と当社との間で当該取引を行う旨を確認した場合に限って行います。 | |
| 30 | 4. 当該方法を選択する理由 | |
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| 32 | 近年、金融商品取引所市場以外の株式の売買における流動性は増加しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等を勘案したときに、質の高い売買執行を維持しつつ、よりお客様に有利な価格と判断される取引を提供するために、PTSを含めた執行サービスを提供することが合理的な面があります。しかしながら、従来の金融商品取引所は依然多くの投資家の取引が集中しており、流動性の面で優れていると考えられます。そこで、当社は、金融商品取引市場における執行を基準として、PTSでの執行を選択肢に加えることがお客様にとって最も合理的であると考え、上記の方法を選択することといたしました。 | |
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| 34 | 5. その他 | |
| 28 | 35 | 1. 次に掲げる取引は、上記に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 |
| 29 | 36 | - 単元未満株の取引については、当社が自己で相手となる売買は行っておらず、信託銀行を経由して発行体に「買取請求」する方法をとっております。また、金融商品取引所市場での売買はできません。 |
| 37 | - 信用取引は、SOR及びPTSを指定することはできません。 | |
| 30 | 38 | - 信用取引の返済注文は、信用新規取引をおこなった金融商品取引所市場へ執行します。 |
| 31 | 2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 | |
| 39 | 2. システム障害等により、やむを得ず、上記記載の方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 | |
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| 41 | 【用語の定義】 | |
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| 43 | PTS | |
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| 45 | 内閣総理大臣による許可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムです。当社ではSBIジャパンネクスト証券株式会社の運営するジャパンネクストPTS、及び、チャイエックス・ジャパン株式会社の運営するチャイエックス・ジャパンPTSへ取次ぎます。 | |
| 46 | ジャパンネクストPTSには、PTS第1市場(J-Market)、PTS第2市場(X-Market) 、PTS第3市場(U-Market) があり、お客様がジャパンネクストPTSを指定して取引する場合、PTS第1市場(J-Market)でお取引いただき、SORを選択してお取引いただく場合は、PTS第1市場(J-Market)及びPTS第2市場(X-Market)に注文を取り次ぎます。 | |
| 47 | 一方、チャイエックス・ジャパンPTSには、チャイエックス・ジャパンPTS市場(Chi-Alpha)とチャイエックス・ジャパンChi-Select 市場(Chi-Select)があり、こちらもお客様がチャイエックス・ジャパンPTSを指定して取引する場合は、Chi-Alpha市場でお取引いただき、SORを選択してお取引いただく場合は、Chi-Alpha市場及びChi-Select市場に注文を取り次ぎます。 | |
| 48 | なお、各PTSでお取引できる銘柄の詳細は、当社WEBサイトにてご案内いたします。 | |
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| 50 | SOR(Smart Order Routing) | |
| 51 | ||
| 52 | 金融商品取引所市場、PTS、マッチングシステムなど複数の市場又はシステムからお客様の売買注文を最良の価格で約定できると思われる市場又はシステムに取次ぎ、自動的に注文を執行するシステムをいいます。 | |
| 53 | 当社ではチャイエックス・ジャパンPTSの付帯サービスとして提供されるSORシステムを利用し、東京証券取引所に上場する銘柄に関して、東京証券取引所の株価と同等か又はお客様に有利な価格で売買が成立できると判断される場合に限り、PTSにその注文の一部又は全部を発注します。なお、PTSで約定されなかった一部又は全部の注文は、東京証券取引所に発注いたします。 | |
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| 33 | 55 | ### ご注意 |
| 34 | 56 | |
| 35 | 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 | |
| 57 | 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば事後的に最良でないように見える取引であっても、それのみをもって最良執行義務の違反になるものではない点にご留意いただきたいと存じます。 | |
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| 59 | - [SOR取引及びPTS取引のサービス開始前の最良執行方針はこちら](https://rakuten-sec.co.jp/web/company/pdf/best_execution_policy_01.pdf) |