ファンティア利用規約 (Terms of Service)
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| 164 | 164 | 3. ユーザーは、Fantiaコイン(有償Fantiaコイン及び無償Fantiaコインをいいます。以下本条において同じ。)を弊社が指定する本サービスにおけるファンクラブ会費及び個別商品の購入以外の、現金、財物その他の経済的利益と交換することはできません。また、法令上必要な場合を除き、Fantiaコインの払い戻しはできません。 |
| 165 | 165 | 4. ユーザーは、有償Fantiaコインの発行を受けた日から180日間のみ有償Fantiaコインを利用することができます。ユーザーは、無償Fantiaコインを獲得した日から180日間もしくは付与前に別途弊社が定めた日数の期間中にのみ無償Fantiaコインを利用することができます。有効期限を過ぎた未使用のFantiaコインは消滅し、その後利用することはできません。また、Fantiaコインの有効期限の起算点は、キャンセル等により弊社からユーザーにFantiaコインが返還された場合等を含めて、いずれの場合もユーザーが当該Fantiaコインを当初取得した日とします。 |
| 166 | 166 | 5. 理由の如何を問わず、ユーザー登録が抹消された場合には、当該ユーザーが保有するFantiaコインは全て失効し、以後利用することはできないものとします。 |
| 167 | 167 | |
| 168 | 168 | - 第17条(支払申請) |
| 169 | 169 | |
| 170 | 1. 登録クリエイターは、虎の穴所定の方法により、毎月10日以降25日まで、前月末までのファンクラブ会費及び商品代金について支払の申請(以下、「支払申請」といいます。)を行うことによりファンクラブ会費及び商品代金を請求することができます。この場合、虎の穴は、当該支払申請の日の前月末日時点までに前条の規定に基づき代理受領者が現実に受領したファンクラブ会費及び商品代金(既に本条により精算済みのものを除く)から第20条に定めるプラットフォーム手数料を差し引いた残額(以下、本条において「支払金額」といいます。)を、支払申請の日の翌月10日までに、登録クリエイターが事前に指定した銀行口座に振込により支払うものとします。なお、この場合、虎の穴は振込手数料として324円を差し引いて支払うものとします。 | |
| 171 | 2. 前項の支払金額が324円を超えない場合、虎の穴は、支払を翌月以降に繰り越すものとします。 | |
| 170 | 1. 登録クリエイターは、虎の穴所定の方法により、毎月10日以降25日まで、前月末までのファンクラブ会費及び商品代金について支払の申請(以下、「支払申請」といいます。)を行うことによりファンクラブ会費及び商品代金を請求することができます。この場合、虎の穴は、当該支払申請の日の前月末日時点までに前条の規定に基づき代理受領者が現実に受領したファンクラブ会費及び商品代金(既に本条により精算済みのものを除く)から第20条に定めるプラットフォーム手数料を差し引いた残額(以下、本条において「支払金額」といいます。)を、支払申請の日の翌月10日までに、登録クリエイターが事前に指定した銀行口座に振込により支払うものとします。なお、この場合、虎の穴は振込手数料として330円を差し引いて支払うものとします。 | |
| 171 | 2. 前項の支払金額が330円を超えない場合、虎の穴は、支払を翌月以降に繰り越すものとします。 | |
| 172 | 172 | 3. 代理受領者がファンクラブ会費及び商品代金を受領して虎の穴が登録クリエイターに支払うまでの期間は、利息は一切生じないものとします。 |
| 173 | 173 | 4. 虎の穴が登録クリエイターに対し何らかの債権がある場合、虎の穴は、登録クリエイターの虎の穴に対する第1項の債権と相殺することができるものとします。 |
| 174 | 174 | 5. 登録クリエイターが、本条により支払金額3,000円以上のファンクラブ会費及び商品代金の支払申請を行うことのできる時点から360日以内に支払申請を行わなかった場合、虎の穴は、当該登録クリエイターが当該時点までに発生した虎の穴に対するファンクラブ会費及び商品代金の請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 175 | 175 | 6. 登録クリエイターが本条により支払申請を行うことのできる支払金額が3,000円未満の場合であっても、支払申請を行うことができる時点(本条2項により虎の穴が支払を翌月以降に繰り越す場合も含む)から360日以内に、当該クリエイターに対するファンクラブ会員または購入ユーザーからの新たなファンクラブ会費及び商品代金の支払がない場合、虎の穴は、当該クリエイターが虎の穴に対して請求できるファンクラブ会費及び商品代金の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 176 | 176 | 7. 登録クリエイターが、第28条1項により自らユーザー登録を抹消した場合、虎の穴は、当該クリエイターが虎の穴に対して請求できるファンクラブ会費及び商品代金の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 177 | 177 | |
| 178 | 178 | - 第18条(振込先口座情報の不備・誤記) |
| 179 | 179 | |
| 180 | 180 | 1. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記により、虎の穴が前条1項の振込を行うことができなかった場合、虎の穴は、当該支払申請を無効のものとして扱うことができるものとします。この場合、虎の穴は、登録クリエイターに対し、振込先口座情報の不備・誤記を指摘し、再度の支払申請を促す連絡を行います。 |
| 181 | 181 | 2. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記があり、虎の穴が第三者に前条1項の振込を行った場合、虎の穴は、当該支払を当該登録クリエイターに対する支払とみなすことができ、当該登録クリエイターによる請求につき免責されるものとします。 |
| 182 | 3. 前項の場合、虎の穴は、任意に組戻し手続を行うことがあります。この場合、組戻しが完了したとき、当該登録クリエイターは、虎の穴に対し、組戻し手数料として864円を支払うものとします。この支払については、第20条2項を準用します。 | |
| 182 | 3. 前項の場合、虎の穴は、任意に組戻し手続を行うことがあります。この場合、組戻しが完了したとき、当該登録クリエイターは、虎の穴に対し、組戻し手数料として880円を支払うものとします。この支払については、第20条2項を準用します。 | |
| 183 | 183 | |
| 184 | 184 | - 第19条(瑕疵がある旨の連絡がある場合の特則) |
| 185 | 185 | |
| 186 | 186 | 1. 第17条の規定にかかわらず、ファンクラブ会費又は商品代金を支払ったファンクラブ会員又は購入ユーザーが、第10条3項及び第15条5項に基づき、虎の穴に対して連絡を行った場合、虎の穴は、これを調査するため、相当期間、登録クリエイターへの支払を留保することができます。 |
| 187 | 187 | 2. 前項の場合、虎の穴は、当該登録クリエイターおよび当該ファンクラブ会員または購入ユーザーと対応を協議しますが、最終的には、虎の穴の判断において、登録クリエイターへの支払またはファンクラブ会員もしくは購入ユーザーへの返金の可否を決定することができるものとします。 |
| 188 | 188 | |
| 347 | 347 | 2. 本サービスおよび本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 348 | 348 | |
| 349 | 349 | - ## 附則 |
| 350 | 350 | |
| 351 | 351 | - - 本規約は平成28年5月1日から適用されます。 |
| 352 | 352 | - 制定:平成28年5月1日 |
| 353 | - 改訂日: 令和元年6月1日 | |
| 353 | - 改訂日: 令和元年8月26日 |